障害者差別滋賀県条例について(タウンミーティング湖東・彦根開催)
障害者権利条約の第2条障害者に「合理的配慮」をしないことは差別になると決きめています。「合理的配慮」とは、障害者が困まることをなくしていくために、周まわりの人や会社などがすべき無理のない配慮のことです。第5条では、国が障害に基づくあらゆる差別を禁止し、「合理的配慮」がされるよう手続きをとることも決き めています。さらに、第27条では、障害者が働く権利を障害のない人と平
等に持もつことを決めています。どんな形の働き方でも障害に基づくあらゆる差別を禁止するよう決めています。また、障害者が職場で「合理的配慮」を得られるように国が必要な手続きをとるよう決めています。
働く場において、障害のある人が当たり前に働き、選べる暮らしをすることができるためには何が必要で、障害のある人もない人も何を考えなければならないか、そして、行政機関に求めることはないかなどを雇用の現場から考えてきます。
基調報告に、民谷弁護士による雇用の現場における事例報告を中心に行っていただきます。さらに、民谷弁護士に加え、参天製薬株式会社の特例子会社クレールの長谷社長、地元中小企業の油藤商事株式会社の青山専務、障害者の働く問題解決のために尽力されている滋賀県社会就労事業振興センターの城センター長、障害者の雇用推進をすすめる地域デザインを創造したいと願うCoCreationLLCの小野によるシンポジウムを行います。小野は進行役をさせていただきます。
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