障害福祉サービス事業とは
平成25年4月に施行された障害者総合支援法に基づくサービスで、居宅介護や重度訪問介護、行動援護、療養介護等のサービスを行う「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等を行う「訓練等給付」、サービス等利用計画の作成等を行う「計画相談支援給付」、地域移行・地域定着を支援する「地域相談支援給付」、更生医療や育成医療等の「自立支援医療」、「補装具費の支給」、意思疎通支援、日常生活用具給付、移動支援等を行う「地域生活支援事業」があり、これらにより障害のある人を支える総合的な支援システムが構築されています.
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)のある方々に加えて、難病等の332疾病のある方々が対象となっています。一方で、劇症肝炎、重症急性膵炎(すいえん)などの18疾病については対象外となります。対象となる方々は、障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた場合(診断書等が必要になる)に障害者総合支援法によるサービスの利用が可能となります.
LA PLUS共育センターは、この障害者総合支援法による「訓練等給付」事業の「自立訓練」「就労移行支援」サービスを提供します。詳しくは、当センターまたはお住まいの行政機関(障害福祉課等)にお問い合わせ下さい.
◯全国社会福祉協議会作成の障害福祉サービスのパンフレットは下記をクリックして下さい.
◯彦根市の障害福祉サービスに関してのホームページは、下記をクリックして下さい.