最低賃金(滋賀)813円に!
最低賃金制度とは、「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。」「仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。」というように厚生労働省のホームページに記載されています。
都道府県ごとに最低賃金の額が定められていて、滋賀県は、平成29年10月5日より、25円アップして813円になります。
障害者雇用で働く多くの人が、最低賃金の時給額で働いておられます。今年度の改定で25円アップすることになります。しっかりチェックしましょう。
チラシ(PDF) 滋賀県最低賃金201710