ご存じですか?優先調達推進法!
ご存知ですか?障害者優先調達推進法という法律が平成25年4月より施行されています。
この法律では、「国・地方公共団体(県や市町)等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ります。」と言うように、厚生労働省のホームページでは説明されています。
(詳しくは、→ 厚労省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052423.html)
障害のある人たちの活動されている就労支援事業所(就労継続支援B型事業所などの作業所)では、経済的自立をするには困難な工賃(雇用関係ではないので、最低賃金法含む行動関係法が適応されない。)で多くの方が仕事(訓練)をされています。自立に向けた仕事を保障していくためにと、国や地方公共団体等から優先的に役務や物品の購入などの発注ができるように法制度化が行われてきました。
この制度ができたことによる後押しもあって平成28年度に彦根市では、下記の表(彦根市広報掲載)のように、約483万円の優先調達がされています。皆さんの、自治体ではいかがですか?
こうしたことがもっと広がって、施設や作業所で働く障害のある人たちの労働が認められ、当たり前に働くことができるようになっていくことを期待します。